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アルバイトの源泉徴収について
掲載日:2014-12-1

あなたはアルバイトで月にどのくらいの収入がありますか? 小遣い程度であれば問題ありませんが、生活できる程度の一定の給与を得ている方は所得税の納税が必要になります。通常、バイト先が給料から天引きして納税(これを源泉徴収と言います)していますので、自分が納税していることを知らない人もいるかもしれません。
アルバイトとして勤務している人は、源泉徴収についてもしっかりと知り、あなた自身でお金の管理をできるようになりましょう。
1カ月で約8万8千円以上の所得があれば、源泉徴収されています
源泉徴収とは、本来あなたが納税しなければならない所得税を、バイト先が給与から天引きして納税をすることを指します。課税対象となるのは、年間103万円(1カ月約8万8千円以上)を超える給料をもらった場合です。
バイト先が源泉徴収していない場合は、自分で確定申告をして、税金を納める必要があります。ここでいう確定申告とは、1年間の所得税の金額を計算し、確定申告書を提出して申告、納付することを指します。
また、複数のバイトを掛け持ちしていて、1カ所の給料が課税対象額に達していないために源泉徴収されない場合でも、年間で合計103万円を超える所得がある場合は、納税しなければなりません。
バイト先からもらう給与明細を確認して、源泉徴収をされているか否かをきちんと把握しておきましょう。
あなた自身の給料と納税額を確認する書類が源泉徴収票です
バイト先が給与から天引きした所得税、つまり源泉徴収した金額を証明する書類が源泉徴収票です。源泉徴収票は、確定申告をする際に必要な書類です。
ここでいう確定申告は、納税するためのものでなく、納税しすぎた分を返還(還付)してもらうためのもの。例えば、あなたがアルバイトの給料から国民年金や国民健康保険といった社会保険を支払っている場合、それらは所得控除の対象になります。生命保険や医療保険も同様です。控除されることで、納税額が変更され、納め過ぎてしまった分が返還されます。
源泉徴収票がなければ所得税額を証明できませんので、税金の返還を受けることができません。
バイト先が源泉徴収票を発行しない場合は相談を
バイト先によっては、源泉徴収票を発行することに消極的なところもあるようです。しかし、2カ月以上勤務した場合は、源泉徴収票を発行するのが法律によって義務付けられており、課税額に達していなくても必ず発行してもらう必要があります。
どうしても発行してもらえない場合は、最寄りの税務署などに相談すると良いでしょう。
アルバイトで働く人の中には、確定申告をする必要がないと思っている人もいるようですが、源泉徴収されている場合は、確定申告をすることによって還付される場合もありますので、必ず行うようにしましょう(人によっては、まとまったお金が返ってくることも)。
この機会に、源泉徴収の仕組みをしっかりと覚えておきましょう。